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してあること。
ロ電池の容量は、当該送信設備を連続して48時間以上動作させることができるものであること。
ハ電池を装置してから1年が経過した後においても、ロの条件を満たすものであること。
ニ電池は、取替え及び点検が容易にできるものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
2 総トン数20トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する衛星非常用位置指示無線標識は、前項各号(第一号ロ及びチ並びに第四号ロ及びハを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 小型かつ軽量であって、船体から容易に取り外すことができ、一人で持ち運びができること。
二 海面に浮いた状態で作動すること。
三 電池の容量は、当該送信設備を連続して24時間以上動作させることができるものであること。
四 電池を装置してから1年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
3 F1B電波1,644.3MHzから1,646.5MHzまでを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、第一項第一号(イを除く)及び第四号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ作動開始時に船舶の位置情報を自動的に更新して遭難警報を送信する機能を有すること。
ロ作動後に当該衛星非常用位置指示無線標識の位置情報を自動的に更新して送信する機能又はレーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上に当該衛星非常用位置指示無線標識の位置を表示させる機能のいずれかの機能を有すること。

 

 

 

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